在メキシコ日本大使館から日本帰国する際の検査証明書についてメールが2021年7月5日届いていたのでシェアさせていただきますね。
ーー以下転載ーー
●日本に帰国または入国される際、提示及び携行が求められている検査証明書の所定フォーマット(スペイン語版)が改訂されました。改訂点は、有効とみなされる検体(鼻咽頭ぬぐい液及び咽頭ぬぐい液の混合検体)が追加された点となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
1 全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は日本への上陸が許可されません。
2 検査証明書は以下を満たさなければなりません。
・出国前72時間以内に検体を採取し検査したもの
※メキシコから米国経由で日本へ帰国ないし入国する場合、経由地(米国)出国72時間前からカウントし、検査証明書はメキシコにおいて入手したものでも可。
・所定のフォーマットであること。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000801136.pdf )
・所定のフォーマットの提出が出来ない場合は以下の条件を満たした任意のフォーマットによること。
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)があること
イ 検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、証明書交付年月日があること
ウ 発行元の情報(レターヘッド(ロゴ)、機関名、署名者の名前及び署名、(あれば発行元機関印影))があること
【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)
Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html